大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)560 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人寺本直吉の上告理由第二、第三について。

所論引用の原判決判示は、上告人の登録実用新案が、旧実用新案法三条二号に該

当するものである趣旨を判示したものであることは、その前後の判文を併せ読むこ

とによつて明らかである。また、そのような場合において、考案が新規性を持たな

いものであることは、前記法律の解釈上明らかである。それ故、所論は採るを得な

い。�

同第四、第五について。

所論の点に関する原判決の事実認定は、挙示の証拠により認め得ないわけではな

く、また、原判示のように、当業者であれば何人も容易に実施できるものである以

上は、新規な考案と認められないとした原判決の判示は正当と認められる。それ故、

所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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